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介護保険法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被保険者)

第9条  
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
  1. 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
  2. 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

解説

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参照条文

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前条:
介護保険法第8条の2
【介護予防に関する定義】
介護保険法
第2章 被保険者
次条:
介護保険法第10条
(資格取得の時期)
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