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会社法第1条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第1条

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条文

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(趣旨)

第1条
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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会社とは、自然人以外で権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められた者、即ち法人であって(第2条)、営利を目的とするものを言う。
会社は、構成者の結合を基礎とする社団法人とされている。株式会社については、有限責任社員のみにより構成され、かつ、有限責任社員の資本の払込義務は履行済みであって責任自体はないのであるから、営利財団法人と概念すべきとの学説もあるが、区分自体を厳密にする実益はなく、一般的には株式会社も社団とされている。
本会社における会社の定義は、第2条第1号において、以下の4種とし、株式会社以外の3種を持分会社と総称する。
  1. 株式会社-無限責任を負う社員(有限責任社員、株主)のみから構成される会社
    • 特例有限会社(2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社)を含む。
    • その他、保険業法に定められた相互会社、信用金庫法に定められた信用金庫、NTT(日本電信電話株式会社等に関する法律)など個別の設立法規によるものなども、本法を多く準用することにより、これに含まれる。
  2. 持分会社
    1. 合名会社-無限責任を負う社員(無限責任社員)のみから構成される会社
    2. 合資会社-有限責任社員と無限責任社員から構成される会社
    3. 合同会社-有限責任社員のみにより構成されるが、原則として全社員が自ら会社の業務執行に当たる会社
また、外国の法律によって設立された外国会社について、設立国法による内部規律を除いた法人としての会社の規律についても本法にて規定する。

参照条文

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前条:
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第2条
(定義)
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