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会社法第1条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第1条

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条文

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(趣旨)

第1条
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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会社とは、自然人以外で権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められた者、即ち法人であって(第3条)、営利を目的とするものを言う。
  1. 会社の社団性
    会社は、構成員(社員[1]・株主)の結合を基礎とする社団法人とされている。株式会社及び合同会社については、有限責任社員のみにより構成され、かつ、有限責任社員の資本の払込義務は履行済みであって、もはや会社に対して責任自体はないのであるから、営利財団法人とでも概念すべきとの学説もあるが、区分自体を厳密にする実益はなく、一般的には株式会社及び合同会社も財団ではなく社団とされている。
    「社団」と言いながらも社員等は複数であることを要しない[2]。社員等が1人となる場合(合名会社で社員が1名となる、株式会社で株主が1人となる等)であっても、制度上は容易に社員等を増やすことはできるので「潜在的社団性」を有するとされ社団の性質を失わない。
  2. 会社の営利性
    会社の目的は、事業活動を行い利益を得て、それを、会社の構成員(社員)に分配することである。
  3. 法定設立
    会社は、営利を目的とした社団を構成することのみでは成立せず、会社法により同法に規定した形態での設立手続きを要する。
    本法における会社の定義は、第2条第1号において、以下の4種とし、株式会社以外の3種を持分会社と総称する。
    1. 株式会社-無限責任を負う社員(有限責任社員、株主)のみから構成される会社
      • 特例有限会社(2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社)を含む。
      • その他、保険業法に定められた相互会社、信用金庫法に定められた信用金庫、NTT(日本電信電話株式会社等に関する法律)など個別の設立法規によるものなども、本法を多く準用することにより、これに含まれる。
    2. 持分会社
      1. 合名会社-無限責任を負う社員(無限責任社員)のみから構成される会社
      2. 合資会社-有限責任社員と無限責任社員から構成される会社
      3. 合同会社-有限責任社員のみにより構成されるが、原則として全社員が自ら会社の業務執行に当たる会社
    また、外国の法律によって設立された外国会社について、設立国法による内部規律を除いた法人としての会社の規律についても本法にて規定する。

参照条文

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参照条文

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  1. ^ 社員とは一般的用法における従業員(法令上は使用人)ではなく、会社法をはじめとして法律上は社団を構成している者を言う。
  2. ^ 会社法制定前商法においては、社団性を意識してか複数の発起人を要するなどの定めがあったが、会社法制定に伴い撤廃された。

前条:
-
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第2条
(定義)
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