会社法第1条
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条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
解説
[編集]- 会社の社団性
- 会社は、構成員(社員[1]・株主)の結合を基礎とする社団法人とされている。株式会社及び合同会社については、有限責任社員のみにより構成され、かつ、有限責任社員の資本の払込義務は履行済みであって、もはや会社に対して責任自体はないのであるから、営利財団法人とでも概念すべきとの学説もあるが、区分自体を厳密にする実益はなく、一般的には株式会社及び合同会社も財団ではなく社団とされている。
- 「社団」と言いながらも社員等は複数であることを要しない[2]。社員等が1人となる場合(合名会社で社員が1名となる、株式会社で株主が1人となる等)であっても、制度上は容易に社員等を増やすことはできるので「潜在的社団性」を有するとされ社団の性質を失わない。
- 会社の営利性
- 会社の目的は、事業活動を行い利益を得て、それを、会社の構成員(社員)に分配することである。
- 法定設立
参照条文
[編集]参照条文
[編集]- ^ 社員とは一般的用法における従業員(法令上は使用人)ではなく、会社法をはじめとして法律上は社団を構成している者を言う。
- ^ 会社法制定前商法においては、社団性を意識してか複数の発起人を要するなどの定めがあったが、会社法制定に伴い撤廃された。
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