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会社更生法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法倒産処理法コンメンタール会社更生法

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
  2. この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。
  3. この法律において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
  4. この法律において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
  5. この法律(第6条第41条第1項第2号第155条第2項第159条第246条第1項から第3項まで第248条第1項から第3項まで第250条並びに第255条第1項及び第2項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
  6. この法律において「開始前会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
  7. この法律において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
  8. この法律において「更生債権」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
    1. 更生手続開始後の利息の請求権
    2. 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
    3. 更生手続参加の費用の請求権
    4. 第58条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権
    5. 第61条第1項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
    6. 第63条において準用する破産法(平成16年法律第75号)第58条第2項の規定による損害賠償の請求権
    7. 第63条において準用する破産法第59条第1項の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。)
    8. 第91条の2第2項第2号又は第3号に定める権利
  9. この法律において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
  10. この法律において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権質権、抵当権及び商法(明治32年法律第48号)又は会社法(平成17年法律第86号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
  11. この法律において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
  12. この法律において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
  13. この法律において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
  14. この法律において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。
  15. この法律において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

解説

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参照条文

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前条:
会社更生法第1条
(目的)
会社更生法
第1章 総則
次条:
会社更生法第3条
(外国人の地位)
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