会社更生法第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
- この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
- この法律において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
- この法律において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
- この法律(第六条、第四十一条第一項第二号、第百五十五条第二項、第百五十九条、第二百四十六条第一項から第三項まで、第二百四十八条第一項から第三項まで、第二百五十条並びに第二百五十五条第一項及び第二項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
- この法律において「開始前会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
- この法律において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
- この法律において「更生債権」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
- 一 更生手続開始後の利息の請求権
- 二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
- 三 更生手続参加の費用の請求権
- 四 第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
- 五 第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
- 六 第六十三条において準用する破産法 (平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項 の規定による損害賠償の請求権
- 七 第六十三条において準用する破産法第五十九条第一項 の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。)
- 八 第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利
- この法律において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
- この法律において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)又は会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
- この法律において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
- この法律において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次章第二節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
- この法律において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次章第二節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
- この法律において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。
- この法律において「租税等の請求権」とは、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
解説
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