コンメンタール会社更生法
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会社更生法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第一三号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第16条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(外国人の地位)
- 第4条(更生事件の管轄)
- 第5条
- 第6条(専属管轄)
- 第7条(更生事件の移送)
- 第8条(任意的口頭弁論等)
- 第9条(不服申立て)
- 第10条(公告等)
- 第11条(事件に関する文書の閲覧等)
- 第12条(支障部分の閲覧等の制限)
- 第13条(民事訴訟法 の準用)
- 第14条(最高裁判所規則)
- 第15条
- 第16条
第2章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
[編集]第1節 更生手続開始の申立て (第17条~第23条)
[編集]- 第17条(更生手続開始の申立て)
- 第18条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)
- 第19条(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
- 第20条(疎明)
- 第21条(費用の予納)
- 第22条(意見の聴取等)
- 第23条(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
第2節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
[編集]第1款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等 (第24条~第27条)
[編集]第2款 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等 (第28条~第29条)
[編集]第3款 保全管理命令 (第30条~第34条)
[編集]第4款 監督命令 (第35条~第38条)
[編集]第5款 更生手続開始前の調査命令等 (第39条~第40条)
[編集]第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
[編集]第1節 更生手続開始の決定 (第41条~第44条)
[編集]第2節 更生手続開始の決定に伴う効果 (第45条~第66条)
[編集]- 第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
- 第46条(事業の譲渡)
- 第47条(更生債権等の弁済の禁止)
- 第47条の2(管財人による相殺)
- 第48条(相殺権)
- 第49条(相殺の禁止)
- 第49条の2
- 第50条(他の手続の中止等)
- 第51条(続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)
- 第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
- 第52条の2(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
- 第53条(行政庁に係属する事件の取扱い)
- 第54条(更生会社のした法律行為の効力)
- 第55条(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
- 第56条(登記及び登録の効力)
- 第57条(更生会社に対する弁済の効力)
- 第58条(為替手形の引受け又は支払等)
- 第59条(善意又は悪意の推定)
- 第60条(共有関係)
- 第61条(双務契約)
- 第62条(継続的給付を目的とする双務契約)
- 第63条(双務契約についての破産法 の準用)
- 第64条(取戻権)
- 第65条(取締役等の競業の制限)
- 第66条(取締役等の報酬等)
第3節 管財人
[編集]第1款 管財人の選任及び監督 (第67条~第71条)
[編集]第2款 管財人の権限等 (第72条~第82条)
[編集]- 第72条(管財人の権限)
- 第73条(更生会社の業務及び財産の管理)
- 第74条(当事者適格等)
- 第75条(郵便物等の管理)
- 第76条
- 第77条(更生会社及び子会社に対する調査)
- 第78条(管財人の自己取引)
- 第79条(管財人の競業の制限)
- 第80条(管財人の注意義務)
- 第80条の2(管財人の情報提供努力義務)
- 第81条(管財人の報酬等)
- 第82条(任務終了の場合の報告義務等)
第3款 更生会社の財産状況の調査 (第83条~第85条)
[編集]第4節 否認権 (第86条~第98条)
[編集]- 第86条(更生債権者等を害する行為の否認)
- 第86条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 第86条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第87条(手形債務支払の場合等の例外)
- 第88条(権利変動の対抗要件の否認)
- 第89条(執行行為の否認)
- 第90条(支払の停止を要件とする否認の制限)
- 第91条(否認権行使の効果)
- 第91条の2(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 第92条(相手方の債権の回復)
- 第93条(転得者に対する否認権)
- 第94条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
- 第95条(否認権の行使)
- 第96条(否認の請求及びこれについての決定)
- 第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
- 第98条(否認権行使の期間)
第5節 更生会社の役員等の責任の追及 (第99条~第103条)
[編集]- 第99条(役員等の財産に対する保全処分)
- 第100条(役員等の責任の査定の申立て等)
- 第101条(役員等責任査定決定等)
- 第102条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
- 第103条(役員等責任査定決定の効力)
第6節 担保権消滅の請求等
[編集]第1款 担保権消滅の請求 (第104条~第112条)
[編集]- 第104条(担保権消滅許可の決定)
- 第105条(価額決定の請求)
- 第106条(財産の価額の決定)
- 第107条(費用の負担)
- 第108条(価額に相当する金銭の納付等)
- 第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
- 第110条(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
- 第111条(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
- 第112条(差引納付)
第2款 債権質の第三債務者の供託 (第113条)
[編集]第7節 関係人集会 (第114条~第116条)
[編集]第8節 更生債権者委員会及び代理委員等 (第117条~第124条)
[編集]- 第117条(更生債権者委員会等)
- 第118条(更生債権者委員会の意見聴取)
- 第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
- 第120条(管財人に対する報告命令)
- 第121条(準用)
- 第122条(代理委員)
- 第123条(裁判所による代理委員の選任)
- 第124条(報償金等)
第9節 調査命令 (第125条~第126条)
[編集]第4章 共益債権及び開始後債権
[編集]第1節 共益債権 (第127条~第133条)
[編集]- 第127条(共益債権となる請求権)
- 第128条(開始前の借入金等)
- 第129条(源泉徴収所得税等)
- 第130条(使用人の給料等)
- 第131条(社債管理者等の費用及び報酬)
- 第132条(共益債権の取扱い)
- 第133条(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)
第2節 開始後債権 (第134条)
[編集]第5章 更生債権者及び更生担保権者
[編集]第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加 (第135条~第137条)
[編集]第2節 更生債権及び更生担保権の届出 (第138条~第143条)
[編集]第3節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
[編集]第1款 更生債権及び更生担保権の調査 (第144条~第150条)
[編集]- 第144条(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
- 第145条(更生債権等の調査)
- 第146条(認否書の作成及び提出)
- 第147条(一般調査期間における調査)
- 第148条(特別調査期間における調査)
- 第148条の2(特別調査期間に関する費用の予納)
- 第149条(債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)
- 第150条(異議等のない更生債権等の確定)
第2款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続 (第151条~第163条)
[編集]- 第151条(更生債権等査定決定)
- 第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 第153条(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)
- 第154条(担保権の目的である財産の価額の決定)
- 第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
- 第156条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
- 第157条(主張の制限)
- 第158条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
- 第159条(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
- 第160条(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
- 第161条(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
- 第162条(訴訟費用の償還)
- 第163条(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
第3款 租税等の請求権等についての特例 (第164条)
[編集]第6章 株主 (第165条~第166条)
[編集]第7章 更生計画の作成及び認可
[編集]第1節 更生計画の条項 (第167条~第183条)
[編集]- 第167条(更生計画において定める事項)
- 第168条(更生計画による権利の変更)
- 第169条(租税等の請求権の取扱い)
- 第170条(更生債権者等の権利の変更)
- 第171条(債務の負担及び担保の提供)
- 第172条(未確定の更生債権等の取扱い)
- 第173条(更生会社の取締役等)
- 第174条(株式の消却、併合又は分割等)
- 第174条の2(更生会社による株式の取得)
- 第175条(募集株式を引き受ける者の募集)
- 第176条(募集新株予約権を引き受ける者の募集)
- 第177条(募集社債を引き受ける者の募集)
- 第177条の2(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
- 第178条(解散)
- 第179条(組織変更)
- 第180条(吸収合併)
- 第181条(新設合併)
- 第182条(吸収分割)
- 第182条の2(新設分割)
- 第182条の3(株式交換)
- 第182条の4(株式移転)
- 第183条(新会社の設立)
第2節 更生計画案の提出 (第184条~第188条)
[編集]第3節 更生計画案の決議 (第189条~第198条)
[編集]- 第189条(決議に付する旨の決定)
- 第190条(社債権者の議決権の行使に関する制限)
- 第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
- 第192条(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
- 第193条(議決権の行使の方法等)
- 第194条(基準日による議決権者の確定)
- 第195条(議決権を行使することができない者)
- 第196条(更生計画案の可決の要件)
- 第197条(更生計画案の変更)
- 第198条(関係人集会の期日の続行)
第4節 更生計画の認可又は不認可の決定 (第199条~第202条)
[編集]第8章 更生計画認可後の手続
[編集]第1節 更生計画認可の決定の効力 (第203条~第208条)
[編集]- 第203条(更生計画の効力範囲)
- 第204条(更生債権等の免責等)
- 第205条(届出をした更生債権者等の権利の変更)
- 第206条(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)
- 第207条(租税等の時効の進行の停止)
- 第208条(中止した手続の失効)
第2節 更生計画の遂行 (第209条~第232条)
[編集]- 第209条(更生計画の遂行)
- 第210条(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
- 第211条(更生会社の取締役等に関する特例)
- 第212条(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
- 第213条(定款の変更に関する特例)
- 第214条(更生会社による株式の取得に関する特例)
- 第215条(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第216条(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第217条の2(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例)
- 第218条(解散に関する特例)
- 第219条(組織変更に関する特例)
- 第220条(吸収合併に関する特例)
- 第221条(新設合併に関する特例)
- 第222条(吸収分割に関する特例)
- 第223条(新設分割に関する特例)
- 第224条(株式交換に関する特例)
- 第224条の2(株式移転に関する特例)
- 第225条(新会社の設立に関する特例)
- 第226条(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
- 第227条(管轄の特例)
- 第228条(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)
- 第229条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の特例)
- 第230条(財団に関する処分の制限の特例)
- 第231条(許可、認可等に基づく権利の承継)
- 第232条(法人税法 等の特例)
第3節 更生計画の変更 (第233条)
[編集]第9章 更生手続の終了
[編集]第1節 更生手続の終了事由 (第234条)
[編集]第2節 更生計画認可前の更生手続の終了
[編集]第1款 更生計画不認可の決定 (第235条)
[編集]- 第235条(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第2款 更生計画認可前の更生手続の廃止 (第236条~第238条)
[編集]第3節 更生計画認可後の更生手続の終了
[編集]第1款 更生手続の終結 (第239条~第240条)
[編集]第2款 更生計画認可後の更生手続の廃止 (第241条)
[編集]第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則 (第242条~第245条)
[編集]第11章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
[編集]第1節 破産手続から更生手続への移行 (第246条~第247条)
[編集]第2節 再生手続から更生手続への移行 (第248条~第249条)
[編集]第3節 更生手続から破産手続への移行 (第250条~第256条)
[編集]- 第250条(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
- 第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
- 第252条(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
- 第253条(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
- 第254条(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法 の適用関係)
- 第255条(破産債権の届出を要しない旨の決定)
- 第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第4節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行 (第257条)
[編集]第12章 雑則 (第258条~第265条)
[編集]- 第258条(更生会社についての登記の嘱託等)
- 第259条
- 第260条(登記のある権利についての登記の嘱託等)
- 第261条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
- 第262条(否認の登記)
- 第263条(登記嘱託書等の添付書面等)
- 第264条(登録免許税の特例)
- 第265条(準用)
第13章 罰則 (第266条~第276条)
[編集]- 第266条(詐欺更生罪)
- 第267条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
- 第268条(管財人等の特別背任罪)
- 第269条(報告及び検査の拒絶等の罪)
- 第270条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
- 第271条(管財人等に対する職務妨害の罪)
- 第272条(収賄罪)
- 第273条(贈賄罪)
- 第274条(国外犯)
- 第275条(両罰規定)
- 第276条(過料)
外部リンク
[編集]- 会社更生法(法令データ提供システム)