会社法施行規則第180条

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条文[編集]

(組織変更をする株式会社の事前開示事項)

第180条
法第775条第1項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第744条第1項第七号 及び第八号 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
三 組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
四 法第775条第2項 に規定する組織変更計画備置開始日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法施行規則第179条
(新設分割計画)
会社法施行規則
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第2章 組織変更をする株式会社の手続
次条:
会社法施行規則第181条
(計算書類に関する事項)


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