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会社法施行規則第222条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

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(電磁的方法)

第222条
法第2条第34号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  3. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  1. 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第221条
【公告】
会社法施行規則
第7編 雑則

第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

第1節 電磁的方法及び電磁的記録等
次条:
会社法施行規則第223条
(電子公告を行うための電磁的方法)
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