会社法施行規則第223条
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会社法施行規則
条文
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(電子公告を行うための電磁的方法)
第223条
法第2条
第三十四号 に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法施行規則第222条
(電磁的方法)
会社法施行規則
第七編 雑則
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等
次条:
会社法施行規則第224条
(電磁的記録)
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会社法施行規則第223条
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