会社法施行規則第223条
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条文[編集]
(電子公告を行うための電磁的方法)
- 第223条
- 法第2条第三十四号 に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
解説[編集]
関連条文[編集]
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