出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>会社法施行規則
(電子公告を行うための電磁的方法)
- 第223条
- 法第2条第34号 に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
このページ「
会社法施行規則第223条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。