会社法施行規則第223条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文[編集]

(電子公告を行うための電磁的方法)

第223条
法第2条第34号 に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法施行規則第222条
(電磁的方法)
会社法施行規則
第7編 雑則

第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

第1節 電磁的方法及び電磁的記録等
次条:
会社法施行規則第224条
(電磁的記録)
このページ「会社法施行規則第223条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。