会社法施行規則第36条
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条文
[編集](市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
- 第36条
- 法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
解説
[編集]上場株式における、単元未満株式の単元未満株主による買取請求(法第192条)の買取価格の及びそれを準用する売渡請求(法第194条)の売渡価格の決定方法について定める。
- 通常の取引時においては、請求日における市場の終値(請求日に取引がない場合は、その後最初についた取引価格)
- 当該株式が公開買付けの対象である場合は、買付の価格
による。
関連条文
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