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会社法第192条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

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単元未満株式の買取りの請求)

第192条
  1. 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  3. 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

解説

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単元未満株は、証券市場での流通単位とならないため、保有者の便宜のため会社に買取を請求することができる。
会社は、請求に応じて買い取った単元未満株を自己株式として保有し、消却すること(第178条)も複数の買取によって単元株になったものを売却することもできる。

関連条文

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前条:
会社法第191条
(定款変更手続の特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第6節 単元株式数
次条:
会社法第193条
(単元未満株式の価格の決定)
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