会社法施行規則第68条
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条文[編集]
(欠損の額)
- 第68条
- 法第309条第2項第九号 ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
- 一 零
- 二 零から分配可能額を減じて得た額
解説[編集]
関連条文[編集]
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