コンテンツにスキップ

会社法第237条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(共有者による権利の行使)

第237条
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第236条
(新株予約権の内容)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第1節 総則
次条:
会社法第238条
(募集事項の決定)
このページ「会社法第237条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。