コンテンツにスキップ

会社法第245条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

新株予約権者となる日)

第245条
  1. 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
    1. 申込者
      株式会社の割り当てた募集新株予約権
    2. 第244条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者
      その者が引き受けた募集新株予約権
  2. 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第244条の2
(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第2節 新株予約権の発行
次条:
会社法第246条
(募集新株予約権に係る払込み)
このページ「会社法第245条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。