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会社法第258条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

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(権利の推定等)

第258条
  1. 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
  2. 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
  3. 新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
  4. 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

解説

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新株予約権証券の占有は、株券同様、新株予約権についての権利を適法に有するものと推定させる。

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第257条
(新株予約権の譲渡の対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第1款 新株予約権の譲渡
次条:
会社法第259条
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
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