会社法第273条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文[編集]

(取得する日の決定)

第273条
  1. 取得条項付w:新株予約権第236条第1項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、w:株式会社は、同号ロの日をw:株主総会(取締役会設置会社にあっては、w:取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 第236条第1項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知は、w:公告をもってこれに代えることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第272条
(新株予約権の質入れの効果)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
次条:
会社法第274条
(取得する新株予約権の決定等)


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