会社法第280条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第3章 新株予約権
条文
[編集](w:新株予約権の行使)
- 第280条
- 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一 その行使に係る新株予約権の内容及び数
- 二 新株予約権を行使する日
- 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係るw:新株予約権証券をw:株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
- 証券発行w:新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
- 第3項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
- 株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
解説
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