コンテンツにスキップ

会社法第481条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:清算人の職務)

第481条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第480条
(監査役の退任)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第482条
(業務の執行)


このページ「会社法第481条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。