会社法第481条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:清算人の職務)
- 第481条
- 清算人は、次に掲げる職務を行う。
- 一 現務の結了
- 二 債権の取立て及び債務の弁済
- 三 残余財産の分配
解説
[編集]関連条文
[編集]
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
(w:清算人の職務)
|
|