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会社法第502条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第9章 清算

条文

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(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)

第502条
w:清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第501条
(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第4款 債務の弁済等
次条:
会社法第503条
(清算からの除斥)


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