会社法第504条
表示
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>>第2編 株式会社>第9章 清算
条文
[編集](残余財産の分配に関する事項の決定)
- 第504条
- 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 残余財産の種類
- 二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項
- 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
- 二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
- 第1項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
解説
[編集]株式会社の清算の場面において、残余財産を分配する場合に定めなければならない事項を定めた規定である。
関連条文
[編集]
|
|