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会社法第507条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算事務の終了等)

第507条
  1. w:清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
  2. 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
  3. 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
  4. 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第506条
(基準株式数を定めた場合の処理)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第508条
(帳簿資料の保存)


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