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会社法第513条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(特別清算開始の申立ての取下げの制限)

第513条
特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分又は第541条第2項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第512条
(他の手続の中止命令)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第514条
(特別清算開始の命令)


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