会社法第529条
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条文[編集]
(二人以上のw:監督委員の職務執行)
- 第529条
- 監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(二人以上のw:監督委員の職務執行)
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