会社法第529条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)>会社法第529条
条文
[編集](二人以上のw:監督委員の職務執行)
- 第529条
- 監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
解説
[編集]関連条文
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(二人以上のw:監督委員の職務執行)
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