会社法第529条

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条文[編集]

(二人以上のw:監督委員の職務執行)

第529条
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第528条
(監督委員に対する監督等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
次条:
会社法第530条
(監督委員による調査等)
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