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会社法第531条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第531条

条文

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(監督委員の注意義務)

第531条
  1. 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
  2. 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第530条
(監督委員による調査等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
次条:
会社法第532条
(監督委員の報酬等)
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