会社法第590条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](業務の執行)
- 第590条
- 社員は、w:定款に別段の定めがある場合を除き、w:持分会社の業務を執行する。
- 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
- 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
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