コンテンツにスキップ

第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

第一章 設立(第575条~第579条)

[編集]

第二章 社員

[編集]

第一節 社員の責任等(第580条~第584条)

[編集]
第580条社員の責任)
第581条(社員の抗弁)
第582条(社員の出資に係る責任)
第583条(社員の責任を変更した場合の特則)
第584条無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)

第二節 持分の譲渡等(第585条~第587条)

[編集]
第585条(持分の譲渡)
第586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第587条

第三節 誤認行為の責任(第587条・第589条)

[編集]
第588条(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
第589条(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第三章 管理(第590条~第603条)

[編集]

第一節 総則(第590条~第595条)

[編集]
  • 第590条(業務の執行)
  • 第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
  • 第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第二節 業務を執行する社員(第593条~第602条)

[編集]
  • 第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
  • 第594条(競業の禁止)
  • 第595条(利益相反取引の制限)
  • 第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
  • 第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
  • 第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
  • 第599条(持分会社の代表)
  • 第600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
  • 第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
  • 第602条

第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第603条)

[編集]

第四章 社員の加入及び退社(第604条~第613条)

[編集]

第一節 社員の加入(第604条・第605条)

[編集]

第二節 社員の退社(第606条~第613条)

[編集]

第五章 計算等(第614条~第636条)

[編集]

第一節 会計の原則(第614条)

[編集]

第二節 会計帳簿(第615条・第616条)

[編集]

第三節 計算書類(第617条~第619条)

[編集]

第四節 資本金の額の減少(第620条)

[編集]

第五節 利益の配当(第621条~第623条)

[編集]
  • 第621条(利益の配当)
  • 第622条(社員の損益分配の割合)
  • 第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

第六節 出資の払戻し(第624条)

[編集]

第七節 合同会社の計算等に関する特則

[編集]

第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第625条)

[編集]

第二款 資本金の額の減少に関する特則(第626条・第627条)

[編集]
  • 第626条(出資の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
  • 第627条(債権者の異議)

第三款 利益の配当に関する特則(第628条~第631条)

[編集]
  • 第628条(利益の配当の制限)
  • 第629条(利益の配当に関する責任)
  • 第630条(社員に対する求償権の制限等)
  • 第631条(欠損が生じた場合の責任)

第四款 出資の払戻しに関する特則(第632条~第634条)

[編集]
  • 第632条(出資の払戻しの制限)
  • 第633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
  • 第634条(社員に対する求償権の制限等)

第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第635条・第636条)

[編集]

第六章 定款の変更(第637条~第640条)

[編集]
  • 第637条(定款の変更)
  • 第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)
  • 第639条(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
  • 第640条(定款の変更時の出資の履行)

第七章 解散(第641条~第643条)

[編集]
第641条(解散の事由)
第642条(持分会社の継続)
第643条(解散した持分会社の合併等の制限)

第八章 清算(第644条~第675条)

[編集]

第一節 清算の開始(第644条・第645条)

[編集]

第二節 清算人(第646条~第657条)

[編集]
  • 第646条(清算人の設置)
  • 第647条(清算人の就任)
  • 第648条(清算人の解任)
  • 第649条(清算人の職務)
  • 第650条(業務の執行)
  • 第651条(清算人と清算持分会社との関係)
  • 第652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
  • 第653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
  • 第654条(法人が清算人である場合の特則)
  • 第655条(清算持分会社の代表)
  • 第656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
  • 第657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

第三節 財産目録等(第658条・第659条)

[編集]

第四節 債務の弁済等(第660条~第665条)

[編集]
  • 第660条(債権者に対する公告等)
  • 第661条(債務の弁済の制限)
  • 第662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
  • 第663条(出資の履行の請求)
  • 第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
  • 第665条(清算からの除斥)

第五節 残余財産の分配(第666条)

[編集]
  • 第666条(残余財産の分配の割合)

第六節 清算事務の終了等(第667条)

[編集]

第七節 任意清算(第668条~第671条)

[編集]

第八節 帳簿資料の保存(第672条)

[編集]

第九節 社員の責任の消滅時効(第673条)

[編集]

第十節 適用除外等(第674条・第675条)

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]
  • 会社法(法令データ提供システム)
このページ「第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。