第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
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第1章 設立(第575条~第579条)
[編集]第2章 社員
[編集]第1節 社員の責任等(第580条~第584条)
[編集]第2節 持分の譲渡等(第585条~第587条)
[編集]第3節 誤認行為の責任(第587条・第589条)
[編集]第3章 管理(第590条~第603条)
[編集]第1節 総則(第590条~第595条)
[編集]第2節 業務を執行する社員(第593条~第602条)
[編集]- 第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
- 第594条(競業の禁止)
- 第595条(利益相反取引の制限)
- 第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
- 第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
- 第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
- 第599条(持分会社の代表)
- 第600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
- 第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
- 第602条【持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表・請求社員が訴訟の代表となる場合】
第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第603条)
[編集]第4章 社員の加入及び退社(第604条~第613条)
[編集]第1節 社員の加入(第604条・第605条)
[編集]第2節 社員の退社(第606条~第613条)
[編集]- 第606条(任意退社)
- 第607条(法定退社)
- 第608条(相続及び合併の場合の特則)
- 第609条(持分の差押債権者による退社)
- 第610条(退社に伴う定款のみなし変更)
- 第611条(退社に伴う持分の払戻し)
- 第612条(退社した社員の責任)
- 第613条(商号変更の請求)
第5章 計算等(第614条~第636条)
[編集]第1節 会計の原則(第614条)
[編集]第2節 会計帳簿(第615条・第616条)
[編集]第3節 計算書類(第617条~第619条)
[編集]第4節 資本金の額の減少(第620条)
[編集]第5節 利益の配当(第621条~第623条)
[編集]第6節 出資の払戻し(第624条)
[編集]第7節 合同会社の計算等に関する特則
[編集]第1款 計算書類の閲覧に関する特則(第625条)
[編集]第2款 資本金の額の減少に関する特則(第626条・第627条)
[編集]第3款 利益の配当に関する特則(第628条~第631条)
[編集]第4款 出資の払戻しに関する特則(第632条~第634条)
[編集]第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第635条・第636条)
[編集]第6章 定款の変更(第637条~第640条)
[編集]第7章 解散(第641条~第643条)
[編集]第8章 清算(第644条~第675条)
[編集]第1節 清算の開始(第644条・第645条)
[編集]第2節 清算人(第646条~第657条)
[編集]- 第646条(清算人の設置)
- 第647条(清算人の就任)
- 第648条(清算人の解任)
- 第649条(清算人の職務)
- 第650条(業務の執行)
- 第651条(清算人と清算持分会社との関係)
- 第652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
- 第653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 第654条(法人が清算人である場合の特則)
- 第655条(清算持分会社の代表)
- 第656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
- 第657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
第3節 財産目録等(第658条・第659条)
[編集]第4節 債務の弁済等(第660条~第665条)
[編集]- 第660条(債権者に対する公告等)
- 第661条(債務の弁済の制限)
- 第662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 第663条(出資の履行の請求)
- 第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
- 第665条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の分配(第666条)
[編集]- 第666条(残余財産の分配の割合)
第6節 清算事務の終了等(第667条)
[編集]第7節 任意清算(第668条~第671条)
[編集]第8節 帳簿資料の保存(第672条)
[編集]第9節 社員の責任の消滅時効(第673条)
[編集]第10節 適用除外等(第674条・第675条)
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 会社法(法令データ提供システム)
