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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(業務を執行する社員のw:持分会社に対する損害賠償責任)
- 第596条
- 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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