会社法第596条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
[
編集
]
(業務を執行する社員の
w:持分会社
に対する損害賠償責任)
第596条
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
会社法第595条
(利益相反取引の制限)
会社法
第3編 持分会社
第3章 管理
第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第597条
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
このページ「
会社法第596条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加