会社法第6条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](商号)
- 第6条
- 会社は、その名称を商号とする。
- 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は、合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
- 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第978条【商号不正使用に対する罰則】
参照条文
[編集]- 商業登記法第1条の2(定義)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
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