会社法第978条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
[
編集
]
第978条
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第6条
第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
第7条
の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
第8条
第1項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
商法第13条
前条:
会社法第977条
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第979条
このページ「
会社法第978条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加