会社法第614条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
>
会社法第614条
条文
[
編集
]
第614条
w:持分会社
の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
前条:
会社法第613条
(商号変更の請求)
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第1節 会計の原則
次条:
会社法第615条
(会計帳簿の作成及び保存)
このページ「
会社法第614条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加