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会社法第646条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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清算人の設置)

第646条
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア清算人の記事があります。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第645条
(清算持分会社の能力)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第647条
(清算人の就任)
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