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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[
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]
(
w:清算人
の設置)
第646条
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
解説
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]
関連条文
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編集
]
前条:
会社法第645条
(清算人の就任)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第2節 清算人
次条:
会社法第647条
(清算人の就任)
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会社法第646条
」は、
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を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
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カテゴリ
:
スタブ
会社法