会社法第646条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:清算人
の設置)
第646条
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第645条
(清算人の就任)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第2節 清算人
次条:
会社法第647条
(清算人の就任)
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会社法第646条
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