コンテンツにスキップ

会社法第648条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

[編集]

(清算人の解任)

第648条
  1. 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
  2. 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
  3. 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
会社法第647条
(清算人の就任)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第649条
(清算人の職務)


このページ「会社法第648条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。