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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(清算人の解任)
- 第648条
- 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
- 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
- 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
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