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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第657条
- 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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