会社法第660条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(債権者に対する公告等)

第660条
  1. 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第644条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。
  2. 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第659条
(財産目録等の提出命令)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第4節 債務の弁済等
次条:
会社法第661条
(債務の弁済の制限)


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