会社法第664条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)

第664条
清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第663条
(出資の履行の請求)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第4節 債務の弁済等
次条:
会社法第665条
(清算からの除斥)


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