会社法第683条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(社債原簿管理人)
- 第683条
- 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
解説[編集]
関連条文[編集]
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