第4編 社債 (コンメンタール会社法)
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第一章 総則(第676条~第701条)
[編集]- 第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 第677条(募集社債の申込み)
- 第678条(募集社債の割当て)
- 第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第680条(募集社債の社債権者)
- 第681条(社債原簿)
- 第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第683条(社債原簿管理人)
- 第684条(社債原簿の備置き及び閲覧等)
- 第685条(社債権者に対する通知等)
- 第686条(共有者による権利の行使)
- 第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
- 第688条(社債の譲渡の対抗要件)
- 第689条(権利の推定等)
- 第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
- 第693条(社債の質入れの対抗要件)
- 第694条(w:質権に関する社債原簿の記載等)
- 第695条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第695条の2(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
- 第696条(社債券の発行)
- 第697条(社債券の記載事項)
- 第698条(記名式と無記名式との間の転換)
- 第699条(社債券の喪失)
- 第700条(利札が欠けている場合における社債の償還)
- 第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
第二章 社債管理者(第702条~第714条)
[編集]- 第702条(社債管理者の設置)
- 第703条(社債管理者の資格)
- 第704条(社債管理者の義務)
- 第705条(社債管理者の権限等)
- 第706条
- 第707条(特別代理人の選任)
- 第708条(社債管理者等の行為の方式)
- 第709条(二以上の社債管理者がある場合の特則)
- 第710条(社債管理者の責任)
- 第711条(社債管理者の辞任)
- 第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)
- 第713条(社債管理者の解任)
- 第714条(社債管理者の事務の承継)
第二章の二 社債管理補助者(第714条の2~第714条の7)
[編集]- 第714条の2(社債管理補助者の設置)
- 第714条の3(社債管理補助者の資格)
- 第714条の4(社債管理補助者の権限等)
- 第714条の5(二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
- 第714条の6(社債管理者等との関係)
- 第714条の7(社債管理者に関する規定の準用)
第三章 社債権者集会(第715条~第742条)
[編集]- 第715条(社債権者集会の構成)
- 第716条(社債権者集会の権限)
- 第717条(社債権者集会の招集)
- 第718条(社債権者による招集の請求)
- 第719条(社債権者集会の招集の決定)
- 第720条(社債権者集会の招集の通知)
- 第721条(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第722条
- 第723条(議決権の額等)
- 第724条(社債権者集会の決議)
- 第725条(議決権の代理行使)
- 第726条(書面による議決権の行使)
- 第727条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第728条(議決権の不統一行使)
- 第729条(社債発行会社の代表者の出席等)
- 第730条(延期又は続行の決議)
- 第731条(議事録)
- 第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て)
- 第733条(社債権者集会の決議の不認可)
- 第734条(社債権者集会の決議の効力)
- 第735条(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
- 第735条の2(社債権者集会の決議の省略)
- 第736条(代表社債権者の選任等)
- 第737条(社債権者集会の決議の執行)
- 第738条(代表社債権者等の解任等)
- 第739条(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
- 第740条(債権者の異議手続の特則)
- 第741条(社債管理者等の報酬等)
- 第742条(社債権者集会等の費用の負担)