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会社法第694条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(質権に関する社債原簿の記載等)

第694条
  1. 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
    一 質権者の氏名又は名称及び住所
    二 質権の目的である社債
  2. 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第693条
(社債の質入れの対抗要件)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第695条
(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)


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