会社法第694条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](質権に関する社債原簿の記載等)
- 第694条
- 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 一 質権者の氏名又は名称及び住所
- 二 質権の目的である社債
- 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
解説
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(質権に関する社債原簿の記載等)
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