会社法第703条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)会社法第703条

条文[編集]

w:社債管理者の資格)

第703条

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 w:銀行
二 w:信託会社
三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第702条
(社債管理者の設置)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第704条
(社債管理者の義務)


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