コンテンツにスキップ

会社法第713条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(社債管理者の解任)

第713条
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第712条
(社債管理者が辞任した場合の責任)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第714条
(社債管理者の事務の承継)


このページ「会社法第713条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。