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会社法第719条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債権者集会の招集の決定)

第719条
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社債権者集会の日時及び場所
二 社債権者集会の目的である事項
三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第718条
(社債権者による招集の請求)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第720条
(社債権者集会の招集の通知)


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