会社法第727条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(電磁的方法による議決権の行使)

第727条
  1. 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
  2. 社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  3. 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第726条
(書面による議決権の行使)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第728条
(議決権の不統一行使)


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