コンテンツにスキップ

会社法第747条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

条文

[編集]

(持分会社の組織変更の効力の発生等)

第747条
  1. 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
  2. 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
  3. 組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第1項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同条第5号の株式の株主となる。
  4. 次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第1項第8号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
    1. 前条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある場合
      同号イの社債の社債権者
    2. 前条第1項第7号ロに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ロの新株予約権の新株予約権者
    3. 前条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  5. 前各項の規定は、第781条第2項において準用する第779条(第2項第2号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

解説

[編集]
第2項
前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項についての定め - 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数、その他、組織変更後株式会社の定款で定める事項
第3項
  • 前条第5号の株式 - 組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式
  • 前条第1項第6号に掲げる事項 - 組織変更をする持分会社の社員に対する上記株式の割当てに関する事項
第4項
前条第1項第8号に掲げる事項 - 組織変更をする持分会社の社員に対する社債等に関する金銭等の割当て

関連条文

[編集]

前条:
会社法第746条
(持分会社の組織変更計画)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第1章 組織変更

第2節 持分会社の組織変更
次条:
会社法第748条
(合併契約の締結)
このページ「会社法第747条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。