会社法第756条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)>会社法第756条
条文
[編集](持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
- 第756条
- 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
- 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
- 前条第1項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。
- 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
解説
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