会社法第757条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
条文
[編集](吸収分割契約の締結)
- 第757条
- 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
解説
[編集]吸収分割
- 「株式会社又は合同会社に限る。」 - 社員の責任が有限な者のみで構成されている会社
関連条文
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