会社法第762条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:新設分割計画の作成)
- 第762条
- 一又は二以上のw:株式会社又はw:合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
- 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
解説
[編集]関連条文
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