会社法第784条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(吸収合併等をやめることの請求)

第784条の2
次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第2項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第二号若しくは第三号、第751条第1項第三号若しくは第四号、第758条第四号、第760条第四号若しくは第五号、第768条第1項第二号若しくは第三号又は第770条第1項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第784条
(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第2節 吸収合併等の手続
次条:
会社法第785条
(反対株主の株式買取請求)


このページ「会社法第784条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。