会社法第796条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](吸収合併等をやめることの請求)
- 第796条
- 次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第2項本文に規定する場合(第795条第2項各号に掲げる場合及び前条第1項ただし書又は第3項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
解説
[編集]- 2014年改正にて新設。
参照条文
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