会社法第823条
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第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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]
(他の法律の適用関係)
第823条
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
会社法第822条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第824条
(配当等の制限)
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会社法第823条
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