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会社法第822条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第6編 外国会社

条文

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(日本における外国会社の財産についての清算)

第822条
  1. 裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
    一 外国会社が第827条第1項の規定による命令を受けた場合
    二 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
  2. 前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
  3. 第476条第2編第9章第1節第2款第492条第2編第9章第1節第4款及び第508条の規定並びに同章第2節第510条第511条及び第514条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
  4. 第820条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。

解説

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  • 第827条(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)
  • 第476条(清算株式会社の能力)
  • 第492条(財産目録等の作成等)
  • 第508条(帳簿資料の保存)
  • 第510条(特別清算開始の原因)
  • 第511条(特別清算開始の申立て)
  • 第514条(特別清算開始の命令)
  • 第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第821条
(擬似外国会社)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第823条
(他の法律の適用関係)


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