会社法第836条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(担保提供命令)

第836条
  1. 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
  3. 被告は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

解説[編集]

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、2項を改正。

「会社の組織に関する訴え」については、会社法第828条を参照。濫訴防止のための規定である。

関連条文[編集]


前条:
会社法第835条
(訴えの管轄及び移送)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第837条
(弁論等の必要的併合)


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