会社法第837条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(弁論等の必要的併合)

第837条
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第836条
(担保提供命令)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第2節 会社の登記
次条:
会社法第838条
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
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